1級電気通信工事施工管理技士受験資格

受検資格に関する詳細については、必ず「受検の手引」にてご確認ください。

第一次検定

試験実施年度に満19歳以上となる者

第二次検定

第二次検定は、令和6年度から令和10年度までの5年間は制度改正に伴う経過措置として、【令和6年度からの新受検資格】と【令和5年度までの旧受検資格】のどちらの受検資格でも受検が可能です。
申込締切後の新、旧受検資格の変更はできません。

旧受検資格

令和3年度以降の1級第一次検定に合格し、かつ、下記(イ)(ロ)(ハ)(ニ)(ホ)の実務経験がある者
※技術士法による第二次試験のうち以下の(注11)の技術部門に合格した者は、第二次検定から受検することができます。
※第一次検定・第二次検定の申込者は、下表の学歴に応じた実務経験年数が必要。
なお、第一次検定に不合格となった場合、同年度の第二次検定は受検できません。

(イ)学歴
学歴と資格 電気通信工事施工に関する実務経験年数
指定学科 指定学科以外
学校教育法による
・大学
・専門学校の「高度専門士」
卒業後 3年以上
の実務経験年数
卒業後 4年6ヶ月以上
の実務経験年数
(1年以上の指導監督的実務経験年数が含まれていること)
学校教育法による
・短期大学
・高等専門学校(5年制)
・専門学校の「専門士」
卒業後 5年以上
の実務経験年数
卒業後 7年6ヶ月以上
の実務経験年数
(1年以上の指導監督的実務経験年数が含まれていること)
学校教育法による
・高等学校
・中等教育学校(中高一貫6年)
・専修学校の専門課程
卒業後 10年以上
の実務経験年数
卒業後 11年6ヶ月以上
の実務経験年数
(1年以上の指導監督的実務経験年数が含まれていること)
その他(学歴を問わず) 15年以上の実務経験年数
(1年以上の指導監督的実務経験年数が含まれていること)
(ロ)2級電気通信工事施工管理技術検定合格者
学歴と資格 電気通信工事施工に関する実務経験年数
指定学科 指定学科以外
2級電気通信工事施工管理技術検定第二次検定に合格した者
(令和2年度までは実地試験)
合格後5年以上の実務経験年数
(1年以上の指導監督的実務経験年数が含まれていること)
2級電気通信工事施工管理技術検定
第二次検定合格後、
実務経験が5年未満の者
(令和2年度までは実地試験)
学校教育法による
・高等学校
・中等教育学校(中高一貫6年)
・専修学校の専門課程
卒業後 9年以上
の実務経験年数
卒業後 10年6ヵ月以上
の実務経験年数
(1年以上の指導監督的実務経験年数が含まれていること)
その他(学歴を問わず) 14年以上の実務経験年数
(1年以上の指導監督的実務経験年数が含まれていること)
(ハ)電気通信主任技術者
学歴と資格 電気通信工事施工管理に関する実務経験年数
指定学科 指定学科以外
電気通信事業法による 電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた者 6年以上の実務経験年数
(1年以上の指導監督的実務経験年数が含まれていること)
[交付後ではなく通算での実務経験]
(ニ)専任の主任技術者の実務経験が1年(365日)以上ある者
学歴と資格 電気通信工事施工管理に関する実務経験年数
指定学科 指定学科以外
2級電気通信工事施工管理技術検定第二次検定に合格した者
(令和2年度までは実地試験)
合格後3年以上の実務経験年数
2級電気通信工事施工管理技術検定
第二次検定合格後、
実務経験が3年未満の者
(令和2年度までは実地試験)
学校教育法による
・短期大学
・高等専門学校(5年制)
・専門学校の「専門士」
- 卒業後7年以上
の実務経験年数
学校教育法による
・高等学校
・中等教育学校(中高一貫6年) ・専修学校の専門課程
卒業後7年以上
の実務経験年数
卒業後8年6ヶ月以上
の実務経験年数
その他(学歴を問わず) 12年以上の実務経験年数
その他 学校教育法による
・高等学校
・中等教育学校(中高一貫6年)
・専修学校の専門課程
卒業後8年以上
の実務経験年数
卒業後9年6ヵ月以上
の実務経験年数

電気通信事業法による電気通信主任技術者に限ります。(資格者証の写しが必要です。)電気通信主任技術者の資格を取得していない場合は11年以上の実務経験年数が必要です。
その他(学歴を問わず) 13年以上の実務経験年数
(ホ)指導監督的実務経験年数が1年以上、主任技術者の資格要件成立後、専任の監理技術者の指導のもとにおける実務経験が2年以上ある者
学歴と資格 電気通信工事施工管理に関する実務経験年数
指定学科 指定学科以外
2級電気通信工事施工管理技術検定
第二次検定に合格した者
(令和2年度までは実地試験)
合格後3年以上の実務経験年数

※2級合格後、以下の両方を含む3年以上の実務経験年数を有している者
・指導監督的実務経験年数を1年以上
・専任の監理技術者の配置が必要な工事において、監理技術者の指導を受けた2年以上の実務経験年数
学校教育法による
・高等学校
・中等教育学校(中高一貫6年)
・専修学校の専門課程

指定学科を卒業後8年以上の実務経験年数


※左記学校の指定学科を卒業後、以下の両方を含む8年以上の実務経験年数を有している者
・指導監督的実務経験年数を1年以上
・5年以上の実務経験の後に専任の監理技術者の配置が必要な工事において、監理技術者の指導を受けた2年以上の実務経験年数
  • (注1) 指定学科については、試験実施機関のホームページをご覧ください。
  • (注2)旧学校令 大学は、旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学、短期大学又は高等専門学校は、旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校、高等学校は、旧中等学校令 (昭和18年勅令第36号)による実業学校を含む。(以下同じ。)
  • (注3)大臣認定者 大学若しくは短期大学と同等以上の学歴又は資格を有すると認定された者は、試験実施機関が作成する「受検の手引」を参照のこと。
  • (注4)実務経験年数の算定基準日 受検資格の実務経験年数は、それぞれ1級第二次検定の前日までで計算するものとする。
  • (注5)指導監督的実務経験 上記実務経験年数のうち、1年以上の指導監督的実務経験年数が含まれていること。
  • (注6)専任の監理技術者による指導を受けた実務経験 建設業法第26条第3項の規定により専任の監理技術者の設置が必要な工事において当該監理技術者による指導を受けた実務経験をいう。(以下同じ。)
  • (注7)高等学校の指定学科以外卒業者 高等学校の指定学科以外を卒業した者には、高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による試験、旧大学入学試験検定規則(昭和26年文部省令第13号)による検定、旧専門学校入学者検定規則(大正13年文部省令第22号)による検定又は旧高等学校高等科入学資格試験規定(大正8年文部省令第9号)による試験に合格した者及び旧高等学校令(大正7年勅令第389号)による高等学校の尋常科、旧青年学校令(昭和14年勅令第254号)による青年学校本科、旧師範教育令(昭和18年勅令第109号)による付属中学校、師範学校予科若しくは青年師範学校予科を卒業又は修了した者を含む。(以下同じ。)
  • (注8)高等学校の卒業者 高等学校を卒業した者(上記区分ハを除く。)には、旧実業学校卒業程度検定規定(大正14年文部省令第30号)による検定に合格した者を含む。(以下同じ。)
  • (注9)短期大学の卒業者 短期大学を卒業した者には、旧専門学校卒業程度検定規定(昭和18年文部省令第46号)による検定に合格した者を含む。(以下同じ。)
  • (注10)2級合格者 2級電気通信工事施工管理技術検定・第二次検定に合格した者及び令和2年以前の2級電気通信工事施工管理技術検定に合格した者(以下同じ。)
  • (注11)技術士法(昭和58年法律第25号)による第二次試験のうち技術部門を電気電子部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者で、第一次検定の合格を除く1級電気通信工事施工管理技術検定・第二次検定の受検資格を有する者

新受検資格

  • 第二次検定の新受検資格に必要な実務経験年数は、1級第一次検定合格後、2級第二次検定(旧実地試験含む)合格後、又は技術士第二次試験合格後の実務年数となり、卒業の学歴や学科は問いません。詳しくは下表のとおりです。
  • 新受検資格では、旧受検資格における指導監督的実務経験は無くなり、受検資格要件には含まれません。
  • 実務経験に該当する工事の範囲は、建設業法に規定している建設工事の種類(業種)のうち、検定種目(資格)に該当する建設工事となります。

(注)新受検資格における「実務経験」について 

受検資格要件 第二次検定の受検に必要な実務経験年数
令和3年度以降の
1級 第一次検定合格者
合格後 5年以上の実務経験年数
合格後 特定実務経験(※1)1年以上を含む
3年以上の実務経験年数
合格後 監理技術者補佐(※2)としての
1年以上の実務経験年数
2級第二次検定(旧実地試験含む)に合格した後、
1級 第一次検定に合格した者
(1級 第一次検定受検予定者を含む)
2級合格後 5年以上の実務経験年数
2級合格後 特定実務経験(※1)1年以上を含む
3年以上の実務経験年数
  • ※1 特定実務経験とは、通常の実務経験の要件に加えて,建設業法の適用を受ける請負金額4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上の建設工事において、監理技術者または主任技術者(当該業種の監理技術者資格者証を有する者に限る)の指導の下又は自ら監理技術者若しくは主任技術者として施工管理を行った経験をいいます。
  • ※2 監理技術者補佐としての実務経験は、対象となる業種の主任技術者資格を有する者が、1級第一次検定に合格後、特例監理技術者(2つの現場を兼務している監理技術者)のもとで1つの現場に専任配置された工事に関するものに限ります。単なる監理技術者の補助等は認められません。
令和5年度までの受検資格審査(学歴により必要な実務経験審査)後、受検票が交付されている方は、令和6年度から令和10年度の間は、「第一次検定・第二次検定」(第一次検定合格者は第二次検定)の再受検申込み(実務経験証明書の省略)が可能です。詳細については、受検の手引(旧受検資格)をご確認ください。
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