2級土木施工管理技士
第一次検定
試験実施年度に満17歳以上となる者
第二次検定
第二次検定は、令和6年度から令和10年度までの5年間は制度改正に伴う経過措置として、【令和6年度からの新受検資格】と【令和5年度までの旧受検資格】のどちらの受検資格でも受検が可能です。
申込締切後の新、旧受検資格の変更はできません。
旧受検資格
次のイ、ロのいずれかに該当する者
イ 2級土木施工管理技術検定・第一次検定の合格者で、次のいずれかに該当する者
※第一次検定・第二次検定の申込者は、下表の学歴に応じた実務経験年数が必要。
なお、第一次検定に不合格となった場合、第二次検定の採点は行われません。
学歴 | 土木施工に関する実務経験年数 | |
---|---|---|
指定学科 | 指定学科以外 | |
大学卒業者 専門学校卒業者(「高度専門士」に限る) |
卒業後 1年以上 | 卒業後 1年6ヶ月以上 |
短期大学卒業者 高等専門学校卒業者 専門学校卒業者(「専門士」に限る) |
卒業後 2年以上 | 卒業後 3年以上 |
高等学校卒業者 中等教育学校卒業者 専修学校の専門課程卒業者 |
卒業後 3年以上 | 卒業後 4年6ヶ月以上 |
その他の者 | 8年以上 |
- (注1) 上記の実務経験年数については、当該種別の実務経験年数である。
- (注2) 実務経験年数の算定基準日 上記の実務経験年数は、2級第二次検定の前日までで計算するものとする。
- (注3) 実務経験の内容は、受検する種別(土木、鋼構造物塗装、薬液注入)について、それぞれの種別の実務経験が必要。
- (注4) 指定学科 指定学科については、試験実施機関のホームページをご覧ください。
ロ 第一次検定免除者
1) 平成28年度から令和2年度の2級⼟⽊施⼯管理技術検定「学科試験のみ」を受検し合格した者で、所定の実務経験を満たした者
- ※当該合格年度の初⽇から起算して12年以内に連続して2回の第⼆次検定を受検可能
- ※第一次検定が免除されるのは、合格した学科試験と同じ受検種目・受検種別に限ります
- ※平成27年度以前の2級土木施工管理技術検定「学科試験のみ」の合格者は、第一次検定の免除期間が終了しておりますので、再度第一次検定から受検してください
2) 技術士法(昭和58年法律第25号)による第2次試験のうち技術部門を建設部門、上下水道部門、農業部門(選択科目を「農業農村工学」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門若しくは上下水道部門に係るもの、「農業農村工学」「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)に合格した者で、第一次検定の合格を除く2級土木施工管理技術検定・第二次検定の受検資格を有する者(技術士法施行規則の一部を改正する省令(平成15年文部科学省令第36号)による改正前の第2次試験のうち技術部門を建設部門、水道部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る)、林業部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る)、又は水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)の合格した者を含む。また、技術士法施行規則の一部を改正する省令(技術士法施行規則の一部を改正する省令(平成29年文部科学省令第45号)による改正前の第2次試験のうち技術部門を建設部門、上下水道部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門若しくは上下水道部門に係るもの、「農業土木」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)に合格した者を含む。)
(注)実務経験年数の算定基準日 実務経験年数は、2級第一次検定及び第二次検定同日試験の前日までで計算するものとする。
新受検資格
- 第二次検定の新受検資格に必要な実務経験年数は、1級・2級それぞれの第一次検定合格後、又は技術士第二次試験合格後の実務年数となり、卒業の学歴や学科は問いません。詳しくは下表のとおりです。
- 実務経験に該当する工事の範囲は、建設業法に規定している建設工事の種類(業種)のうち、検定種目(資格)に該当する建設工事となります。
(注)新受検資格における「実務経験」について
受検資格要件 | 第二次検定の受検に必要な実務経験年数 |
---|---|
令和3年度以降の 1級 第一次検定合格者 |
合格後 1年以上の実務経験年数 |
令和3年度以降の 2級 第一次検定合格者 |
合格後 3年以上の実務経験年数 |
技術士第二次試験合格者 | 合格後 1年以上の実務経験年数 |