1級電気工事施工管理技士受験資格

受検資格に関する詳細については、必ず「受検の手引」にてご確認ください。

第一次検定

試験実施年度に満19歳以上となる者

第二次検定

令和6年度より、施工管理技術検定の受検資格が改正されました。ただし、令和10年度までの間は、経過措置として、制度改正前の受検資格要件(以下「旧受検資格」)による第二次検定受検も可能です。 なお、旧受検資格にもとづいて受検申請または再受検申請をする場合であっても、令和6年度から10年度までの間に第二次検定を受検していれば、令和11年度以降もひきつづき第二次検定へ再受検者として受検申請をすることができます(辞退者は除く)。

旧受検資格

旧受検資格により第二次検定を受検するためには、1級電気工事施工管理技術検定第一次検定または技術士(技術部門を電気電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選択科目が電気電子部門又は建設部門)のいずれかを選択した者に限る)に合格した上で、以下いずれかの要件を満たす必要があります(一次二次同時に受検申請をした場合、第一次検定に不合格となると、同年度の第二次検定は受検できません)。

区分 学歴・称号・資格 必要実務経験 (※1)
指定学科 (※2) 指定学科以外
大学、専門
学校の「高度専門士」
卒業後 3年以上
(※3)
卒業後 4年6ヶ月以上
(※3)
短期大学、高等専門学校(5年制)、
専門学校の「専門士」
卒業後 5年以上
(※3)
卒業後 7年6ヶ月以上
(※3)(※5)
高等学校、中等教育学校(中高一貫校)、
専門学校の専門課程
卒業後 10年以上
(※3)(※4)(※5)
卒業後 11年6ヶ月以上
(※3)(※5)
その他(学歴問わず) 通算 15年以上
(※3)(※5)
第一種、第二種または第三種
電気主任技術者免状の交付を受けた者
通算 6年以上
(※3)
第一種電気工事士免状の交付を受けた者 実務経験年数は問わず
2級電気工事施工管理技術検定 第二次検定の合格者 合格後 5年以上
(※3)(※4)(※5)
2級電気工事施工管理技術検定
第二次検定の合格後、
実務経験が5年未満の者
短期大学
高等専門学校(5年制)
専門学校の「専門士」
2級二次合格に
よる短縮なし
卒業後 9年以上
(※3)(※5)
高等学校
中等教育学校(中高一貫校)
専門学校の専門課程
卒業後 9年以上
(※3)(※5)
卒業後 10年6ヶ月以上
(※3)(※5)
その他(学歴問わず) 通算 14年以上
(※3)(※5)
※1 新旧の受検資格で実務経験の考え方自体が異なります。必ず受検の手引きをご確認ください。
※2 指定学科については、試験実施機関のホームページをご覧ください。
※3 指導監督的実務経験を1年以上含む必要があります。
※4 主任技術者の要件を満たした後、専任の監理技術者の配置が必要な工事に配置され、監理技術者の指導を受けた2年以上の実務経験を有する方は、表中(※4)印がついている実務経験年数に限り2年短縮が可能です。
※5 指導監督的実務経験として「専任の主任技術者」を1年以上経験した方は、表中(※5)印がついている実務経験年数に限り2年短縮が可能です。

新受検資格

新受検資格により第二次検定を受検するためには、以下いずれかの要件を満たす必要があります(一次二次同時に受検申請をした場合、第一次検定に不合格となると、同年度の第二次検定は受検できません)。

区分 必要実務経験
【区分1】1級第一次検定合格者
1-1 1級電気工事第一次検定合格後、実務経験5年以上
1-2 1級電気工事第一次検定合格後、特定実務経験 (※2) 1年以上を含む実務経験3年以上
1-3 1級電気工事第一次検定合格後、監理技術者補佐 (※3) としての実務経験1年以上
【区分2】1級第一次検定、および2級第二次検定合格者 (※4)
2-1 2級電気工事第二次検定合格後(※4)、実務経験5年以上
2-2 2級電気工事第二次検定合格後(※4)、特定実務経験 (※2) 1年以上を含む実務経験3年以上
【区分3】1級第一次検定受検予定、および2級第二次検定合格者 (※4)
3-1 2級電気工事第二次検定合格後(※4)、実務経験5年以上
3-2 2級電気工事第二次検定合格後(※4)、特定実務経験 (※2) 1年以上を含む実務経験3年以上
【区分4】1級第一次検定、および第一種電気工事士試験合格または免状交付者
4-1 第一種電気工事士試験合格または免状交付後、実務経験5年以上
4-2 第一種電気工事士試験合格または免状交付後、特定実務経験 (※2) 1年以上を含む実務経験3年以上
【区分5】1級第一次検定受検予定、および第一種電気工事士試験合格または免状交付者
5-1 第一種電気工事士試験合格または免状交付後、実務経験5年以上
5-2 第一種電気工事士試験合格または免状交付後、特定実務経験 (※2) 1年以上を含む実務経験3年以上
※1 新旧の受験資格で実務経験の考え方自体が異なります。必ず受検の手引をご確認ください。
※2 建設業法の適用を受ける請負金額4,500万円(建築一式工事については7,000万円)以上の建設工事であって、監理技術者・主任技術者(いずれも実務経験対象となる建設工事の種類に対応した監理技術者資格者証を有する者に限る)の指導の下、または自ら監理技術者若しくは主任技術者として行った施工管理の実務経験を指します。
※3 建設業法第26条第3項に定める監理技術者を補佐する者のことを指します。
※4 旧2級施工管理技術検定実地試験合格者を含みます。
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