1級土木施工管理技士受験資格

受検資格に関する詳細については、必ず「受検の手引」にてご確認ください。

第一次検定

試験実施年度に満19歳以上となる者

第二次検定

第二次検定は、令和6年度から令和10年度までの5年間は制度改正に伴う経過措置として、【令和6年度からの新受検資格】と【令和5年度までの旧受検資格】のどちらの受検資格でも受検が可能です。
申込締切後の新、旧受検資格の変更はできません。

旧受検資格

令和3年度以降の1級第一次検定に合格し、かつ、下記(イ)(ロ)(ハ)(ニ)の実務経験がある者
※技術士法による第二次試験のうち以下の(注8)の技術部門に合格した者は、第二次検定から受検することができます。
※第一次検定・第二次検定の申込者は、下表の学歴に応じた実務経験年数が必要。
なお、第一次検定に不合格となった場合、同年度の第二次検定は受検できません。

(イ) 学歴
学歴と資格 土木施工管理に関する実務経験年数
指定学科 指定学科以外
学校教育法による
・大学
・専門学校の「高度専門士」
卒業後 3年以上
の実務経験年数
卒業後 4年6ヶ月以上
の実務経験年数
(1年以上の指導監督的実務経験年数が含まれていること)
学校教育法による
・短期大学
・高等専門学校(5年制)
・専門学校の「専門士」
卒業後 5年以上
の実務経験年数
卒業後 7年6ヶ月以上
の実務経験年数
(1年以上の指導監督的実務経験年数が含まれていること)
学校教育法による
・高等学校
・中等教育学校(中高一貫6年)
・専修学校の専門課程
卒業後 10年以上
の実務経験年数
卒業後 11年6ヶ月以上
の実務経験年数
(1年以上の指導監督的実務経験年数が含まれていること)
その他(学歴を問わず) 15年以上の実務経験年数
(1年以上の指導監督的実務経験年数が含まれていること)
(ロ)2級土木施工管理技術検定合格者
学歴と資格 土木施工管理に関する実務経験年数
指定学科 指定学科以外
2級土木施工管理技術検定第二次検定に合格した者
(令和2年度までは実地試験)
合格後5年以上の実務経験年数
(1年以上の指導監督的実務経験年数が含まれていること)
2級土木施工管理技術検定
第二次検定合格後、
実務経験が5年未満の者
(令和2年度までは実地試験)
学校教育法による
・高等学校
・中等教育学校(中高一貫6年)
・専修学校の専門課程
卒業後 9年以上
の実務経験年数
卒業後 10年6ヵ月以上
の実務経験年数
(1年以上の指導監督的実務経験年数が含まれていること)
その他(学歴を問わず) 14年以上の実務経験年数
(1年以上の指導監督的実務経験年数が含まれていること)
(ハ)専任の主任技術者の実務経験が1年(365日)以上ある者
学歴と資格 土木施工管理に関する実務経験年数
指定学科 指定学科以外
2級土木施工管理技術検定第二次検定に合格した者
(令和2年度までは実地試験)
合格後3年以上の実務経験年数
2級土木施工管理技術検定
第二次検定合格後、
実務経験が3年未満の者
(令和2年度までは実地試験)
学校教育法による
・短期大学
・高等専門学校(5年制)
・専門学校の「専門士」
- 卒業後7年以上
の実務経験年数
学校教育法による
・高等学校
・中等教育学校(中高一貫6年) ・専修学校の専門課程
卒業後7年以上
の実務経験年数
卒業後8年6ヶ月以上
の実務経験年数
その他(学歴を問わず) 12年以上の実務経験年数
その他 学校教育法による
・高等学校
・中等教育学校(中高一貫6年)
・専修学校の専門課程
卒業後8年以上
の実務経験年数
卒業後9年6ヵ月以上
の実務経験年数

建設機械施工管理技士に限ります
(合格証明書の写しが必要です)
建設機械施工管理技士の資格を
取得していない場合は11年以上の
実務経験年数が必要です
その他(学歴を問わず) 13年以上の実務経験年数
(ニ)指導監督的実務経験年数が1年以上、主任技術者の資格要件成立後、専任の監理技術者の指導のもとにおける実務経験が2年以上ある者
学歴と資格 土木施工管理に関する実務経験年数
指定学科 指定学科以外
2級土木施工管理技術検定
第二次検定に合格した者
(令和2年度までは実地試験)

合格後3年以上の実務経験年数


※2級合格後、以下の両方を含む3年以上の実務経験年数を有している者
・指導監督的実務経験年数を1年以上
・専任の監理技術者の配置が必要な工事において、監理技術者の指導を受けた2年以上の実務経験年数
学校教育法による
・高等学校
・中等教育学校(中高一貫6年)
・専修学校の専門課程

指定学科を卒業後8年以上の実務経験年数


※左記学校の指定学科を卒業後、以下の両方を含む8年以上の実務経験年数を有している者
・指導監督的実務経験年数を1年以上
・5年以上の実務経験の後に専任の監理技術者の配置が必要な工事において、監理技術者の指導を受けた2年以上の実務経験年数
  • (注1) 指定学科については、試験実施機関のホームページをご覧ください。
  • (注2) 実務経験年数の算定基準日  受検資格の実務経験年数は、それぞれ1級第二次検定の前日までで計算するものとする。
  • (注3) 指導監督的実務経験  上記実務経験年数のうち、1年以上の指導監督的実務経験が含まれていること。
  • (注4) 専任の監理技術者による指導を受けた実務経験  建設業法第26条第3項の規定により専任の監理技術者の設置が必要な工事において当該監理技術者による指導を受けた実務経験をいう。(以下同じ。)
  • (注5) 2級合格者  2級土木施工管理技術検定・第二次検定に合格した者及び令和2年以前の2級土木施工管理技術検定(実地試験)に合格した者(以下同じ。)
  • (注6) 上記区分(ロ)、(ハ)、(ニ)における2級合格後の実務経験起算日は当該試験の合格発表日とする。
  • (注7) 専任の主任技術者の実務経験  資格区分(ハ)の2級合格後3年以上の者は、合格後1年(365日)以上の専任の主任技術者の実務経験が含まれていること。
  • (注8) 技術士法(昭和58年法律第25号)による第2次試験のうち技術部門を建設部門、上下水道部門、農業部門(選択科目を「農業農村工学」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門若しくは上下水道部門に係るもの、「農業農村工学」「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)に合格した者で、第一次検定の合格を除く1級土木施工管理技術検定・第二次検定の受検資格を有する者(技術士法施行規則の一部を改正する省令(平成15年文部科学省令第36号)による改正前の第2次試験のうち技術部門を建設部門、水道部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る)、林業部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る)、又は水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)の合格した者を含む。また、技術士法施行規則の一部を改正する省令(技術士法施行規則の一部を改正する省令(平成29年文部科学省令第45号)による改正前の第2次試験のうち技術部門を建設部門、上下水道部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門若しくは上下水道部門に係るもの、「農業土木」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)に合格した者を含む。)

新受検資格

  • 第二次検定の新受検資格に必要な実務経験年数は、1級第一次検定合格後、2級第二次検定(旧実地試験含む)合格後、又は技術士第二次試験合格後の実務年数となり、卒業の学歴や学科は問いません。詳しくは下表のとおりです。
  • 新受検資格では、旧受検資格における指導監督的実務経験は無くなり、受検資格要件には含まれません。
  • 実務経験に該当する工事の範囲は、建設業法に規定している建設工事の種類(業種)のうち、検定種目(資格)に該当する建設工事となります。

(注)新受検資格における「実務経験」について 

受検資格要件 第二次検定の受検に必要な実務経験年数
令和3年度以降の
1級 第一次検定合格者
合格後 5年以上の実務経験年数
合格後 特定実務経験(※1)1年以上を含む
3年以上の実務経験年数
合格後 監理技術者補佐(※2)としての
1年以上の実務経験年数
2級第二次検定(旧実地試験含む)に合格した後、
1級 第一次検定に合格した者
(1級 第一次検定受検予定者を含む)
2級合格後 5年以上の実務経験年数
2級合格後 特定実務経験(※1)1年以上を含む
3年以上の実務経験年数
技術士第二次試験合格者 合格後 5年以上の実務経験年数
合格後 特定実務経験(※1)1年以上を含む
3年以上の実務経験年数
  • ※1 特定実務経験とは、通常の実務経験の要件に加えて,建設業法の適用を受ける請負金額4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上の建設工事において、監理技術者または主任技術者(当該業種の監理技術者資格者証を有する者に限る)の指導の下又は自ら監理技術者若しくは主任技術者として施工管理を行った経験をいいます。
  • ※2 監理技術者補佐としての実務経験は、対象となる業種の主任技術者資格を有する者が、1級第一次検定に合格後、特例監理技術者(2つの現場を兼務している監理技術者)のもとで1つの現場に専任配置された工事に関するものに限ります。単なる監理技術者の補助等は認められません。
令和5年度までの受検資格審査(学歴により必要な実務経験審査)後、受検票が交付されている方は、令和6年度から令和10年度の間は、「第一次検定・第二次検定」(第一次検定合格者は第二次検定)の再受検申込み(実務経験証明書の省略)が可能です。詳細については、受検の手引(旧受検資格)をご確認ください。
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