2級管工事施工管理技士受験資格

受検資格に関する詳細については、必ず「受検の手引」にてご確認ください。

第一次検定

試験実施年度に満17歳以上となる者

第二次検定

第二次検定は、令和6年度から令和10年度までの5年間は制度改正に伴う経過措置として、【令和6年度からの新受検資格】と【令和5年度までの旧受検資格】のどちらの受検資格でも受検が可能です。
申込締切後の新、旧受検資格の変更はできません。

旧受検資格

次のイ、ロのいずれかに該当する者

2級管工事施工管理技術検定・第一次検定の合格者で、次のいずれかに該当する者

※第一次検定・第二次検定の申込者は、下表の学歴に応じた実務経験年数が必要。
なお、第一次検定に不合格となった場合、第二次検定の採点は行われません。

学歴 管工事施工に関する実務経験年数
指定学科 指定学科以外
大学卒業者
専門学校卒業者(「高度専門士」に限る)
卒業後 1年以上 卒業後 1年6ヶ月以上
短期大学卒業者
高等専門学校卒業者
専門学校卒業者(「専門士」に限る)
卒業後 2年以上 卒業後 3年以上
高等学校卒業者
中等教育学校卒業者
専修学校の専門課程卒業者
卒業後 3年以上 卒業後 4年6ヶ月以上
その他の者 8年以上
技能検定合格者 4年以上
  • ※1 指定学科とは、土木工学、都市工学、衛生工学、電気工学、電気通信工学、機械工学又は建築学に関する学科をいいます。詳しくは、試験実施機関のホームページを参照してください。
  • ※2技能検定合格者とは、職業能力開発促進法による技能検定のうち、検定職種を1級の「配管」(選択科目を「建築配管作業」とするものに限る。)又は2級の「配管」に合格した者をいいます。(職業能力開発促進法の一部を改正する省令(平成15年12月25日厚生労働省令180号)による改正前の1級又は2級の空気調和設備配管、給排水衛生設備配管、配管工とするものに合格した者を含む。)
  • ※3 実務経験年数は、2級第二次検定の前日までで計算してください。
  • ※4 高等学校の指定学科以外を卒業した者には、高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による試験、旧大学入学試験検定規則(昭和26年文部省令第13号)による検定、旧専門学校入学者検定規則(大正13年文部省令第22号)による検定又は旧高等学校高等科入学資格試験規定(大正8年文部省令第9号)による試験に合格した者を含みます。
ロ 第一次検定免除者

1) 平成28年度以降の学科試験のみを受検し合格した者で、(2)イのうち第一次検定の合格を除く2級管工事施工管理技術検定・第二次検定の受検資格を有する者(当該合格年度の初日から起算して12年以内に連続2回の第二次検定を受検可能)

2) 技術士法による第二次試験のうち技術部門を機械部門(選択科目を「流体機器」又は「熱・動力エネルギー機器」とするものに限る。)、上下水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「流体機器」、「熱・動力エネルギー機器」又は上下水道部門若しくは衛生工学部門に係るとするものに限る。)とするものに合格した者で、第一次検定の合格を除く2級管工事施工管理技術検定・第二次検定の受検資格を有する者(技術士法施行規則の一部を改正する省令(平成15年文部科学省令第36号)による改正前の第二次試験のうち技術部門を機械部門(選択科目を「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機械」に係るものとするものに限る。)、水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「流体機械」、「暖冷房及び冷凍機械」又は水道部門若しくは衛生工学部門とするものに限る。)とするものに合格した者を含む。)

3) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、平成27年度までの2級の技術検定の学科試験に合格した後、学校教育法による大学を卒業した者で高等学校又は中等教育学校在学中及び大学在学中に規則第2条に定める学科を修め、高等学校又は中等教育学校を卒業した後8年以内に行われる連続する2回の実地試験(第二次検定)を受検しようとする者で、管工事施工管理に関し1年以上の実務経験を有する者

(注)実務経験年数の算定基準日 実務経験年数は、2級第一次検定及び第二次検定同日試験の前日までで計算するものとする。

新受検資格

  • 第二次検定の新受検資格に必要な実務経験年数は、1級・2級それぞれの第一次検定合格後、又は技術士第二次試験合格後の実務年数となり、卒業の学歴や学科は問いません。詳しくは下表のとおりです。
  • 実務経験に該当する工事の範囲は、建設業法に規定している建設工事の種類(業種)のうち、検定種目(資格)に該当する建設工事となります。
    (注)新受検資格における「実務経験」について
受検資格要件 第二次検定の受検に必要な実務経験年数
令和3年度以降の
1級 第一次検定合格者
合格後 1年以上の実務経験年数
令和3年度以降の
2級 第一次検定合格者
合格後 3年以上の実務経験年数
令和5年度までの受検資格審査(学歴により必要な実務経験審査)後、受検票が交付されている方は、令和6年度から令和10年度の間は、「第一次検定・第二次検定」(第一次検定合格者は第二次検定)の再受検申込み(実務経験証明書の省略)が可能です。詳細については、受検の手引(旧受検資格)をご確認ください。
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